条例の目的
盗難等にあった使用済金属類の流通防止とこれらの速やかな発見のため、使用済金属類の取引について必要な規制を行い窃盗などの犯罪の防止を図るとともに、被害を迅速に回復することを目的としています。
対象となる物・・・使用済金属類
一度使用されたもの、使用されることなく使用のために取引されたもの又は製品の製造、加工若しくは修理に伴い副次的に得られた下記のもの(古物営業法第2条第1項に規定する古物に該当するものを除く。)が対象物となります。
対象となる業者
上記使用済金属類を売買等する方が対象となります。
許可の基準・・・欠格事由
以下のいずれかに該当する方は、許可を受けることができません。
規律の内容
●遵守事項
この条例の許可を受けた方(使用済金属類取引業者)は、下記の事項を遵守しなければいけません。
◆営業所に関する規制
◆営業に関する規制
●警察による監督
条例の目的を達成するため、警察による監督を行います。
◆報告徴収・資料提出要求
◆営業所等への立入検査
◆指示・営業停止命令
岐阜県使用済金属類営業に関する条例の施行に関する手数料
事務の内容 | 手数料の名称 |
単 位 |
額(円) |
岐阜県使用済金属類営業に関する条例(平成25年岐阜県条例第28号。以下この表において「条例」という。)第3条に規定する使用済金属類営業の許可の申請に対する審査 |
使用済金属類営業許可申請手数料 | 1件 | 10,000 |
条例第5条第4項に規定する使用済金属類営業の許可証の再交付 |
使用済金属類営業許可証再交付手数料 |
1通 |
1,200 |
条例第7条第1項に規定する使用済金属類営業の許可の更新の申請に対する審査 |
使用済金属類営業許可更新申請手数料 |
1件 | 10,000 |
条例第9条第2項に規定する使用済金属類営業の許可証の書換え | 使用済金属類営業許可証書換え手数料 | 1通 | 1,500 |
次の事項に変更があった場合は、変更の日から14日(登記事項証明書を添付すべき場合は20日)以内に所轄警察署長等に届出をしなければなりません。
変更の届出には、許可申請時に提出した添付書類のうち、当該変更に係る書類を添付する必要があります。
①氏名又は名称及び住居並びに法人にあっては、その代表者の氏名
②営業所の名称及び所在地
③使用済金属類の保管場所又は解体場所の所在地
④取り扱おうとする使用済金属類の区分
⑤行商をしようとするかどうかの別
⑥行商をしようとする区域の市町村の名称
⑦インターネット等を利用して使用済金属類の売買をする場合のURL等
⑧法人にあっては、その役員の氏名及び住居
上記の変更の届出をする場合で、許可証の記載事項(氏名又は名称、住所又は居所、営業所の名称、営業所の所在地)の変更を伴うときは、許可証の書換申請も併せて行わなければなりません。
許可証の書換申請には手数料が必要となります。
許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、所轄警察署長等に届け出て許可証の再交付を受けなければなりません。
許可証の再交付申請には手数料が必要となります。
使用済金属類取引業者が、条例の規定に違反すると、その違反の内容により処罰が科せられます。
罰則は、最高が1年以下の懲役又は100万円以下の罰金で、更に行政処分として許可の取消し、あるいは営業停止等の処分を受けることがあります。