建設工事を請け負って営業を行うためには、軽微な建設工事のみしか請け負わない事業者を除いて、建設業法第3条に基づき、許可を受けなければなりません。(罰則があります。)
これは、元請・下請の区別、また個人事業主か法人であるかに関わらず、建設業許可を受けなければなりません。
ただし、軽微な工事のみを請け負い営業している業者は、必ずしも建設業許可を受けなくてもよいこととなっています。
軽微な工事とは
建設業を営む事業者は、下記の軽微な工事以外を行う場合には、必ず建設業の許可を受けなければなりません。
軽微な工事 | |
建築一式工事 |
請負代金の額が1,500万円に満たない工事、又は |
建築以外の工事 |
工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事 |
建設業の種類は29業種に分類されています
当事務所では、建設業許可の新規申請、業種追加、5年ごとの更新、経営業務管理責任者や専任技術者の変更、毎年の決算報告(事業年度終了届)、経営事項審査など、建設業許可をはじめとする許認可手続きを行っています。
など、ご相談がありましたら、当事務所までお問い合わせ下さい!
土木工事業 |
※電気工事業 | 板金工事業 | 電気通信工事業 |
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大工工事業 |
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塗装工事業 |
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とび・土工工事業 |
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屋根工事業 |
しゅんせつ工事業 | 熱絶縁工事業 | 清掃施設工事業 |
解体工事業 |
建設業の許可票 27,000円~
建設業許可業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。
当事務所では建設業の許可票の他、宅地建物取引業者票、建築士票、産業廃棄物処理業許可証、登録電気工事業者届出済票等の許可・認可・登録票を取り扱っております。ご相談下さい。
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