国土交通省では、建設業の社会保険加入問題について取り組みを進めており、その一環として、省令等の改正が行われました。また、これを受け、そのほかにも各種取り組みがスタートしています。
当事務所では「どのように社会保険の加入手続を行っていいかわからない?」「社会保険加入後に生じる事務手続の処理や保険料の負担について不安がある。」といったお悩みはありませんか。
社会保険や労働保険の手続は、社会保険労務士に委託することができます。また、事業所における加入義務のある従業員の確認や、遡って徴収される可能性のある保険料等についても、当事務所がご相談に応じます。
①経営事項審査の項目と減点幅の改正について(平成24年7月から)
建設業者が公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査を受ける必要がありますが、このとき健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入していないと評点を減点されることとなります。
従来の社会保険加入状況に関する審査項目は「雇用保険未加入」「健康保険及び厚生年金保険未加入」の2項目でしたが、平成24年7月からは「健康保険及び厚生年金保険未加入」を「健康保険未加入」と「厚生年金保険未加入」に分割し、「雇用保険未加入」「健康保険未加入」「厚生年金保険未加入」の3項目としています。
②保険未加入企業に対する加入指導の実施について(平成24年11月から)
建設業の許可を新規申請するときや更新等を申請するときには、建設業許可申請書を提出することになっています。平成24年11月からは新たに様式が定められ、3保険の加入状況を記載して提出することとなります。申請者が保険に加入していないことが確認された場合、国や都道府県の建設業担当部局が加入指導などを行います。(土木事務所から、指導書が送付されます。)
なお、国や都道府県の建設業担当部局は、営業所や工事現場への立ち入り検査によって、施工業者の保険加入状況を確認し、併せて元請企業の下請企業(孫請などを含む)に対する指導状況の確認を実施します。
実施項目 | 実施内容 |
経営事項審査の厳格化 平成24年7月より実施 |
経営事項審査において、保険関係の審査項目の区分の見直し(①雇用保険、②健康保険、③厚生年金保険)及び未加入の場合の減点幅拡大により、未加入企業に対する評価の厳格化を図ります。 |
平成24年11月より実施 |
未加入企業に対しては、文書により保険加入を指導し、一定期間後、加入状況の報告を求めます。 指導後も加入しない場合は、社会保険担当部局(日本年金機構、都道府県労働局等)へ通報します。 |
建設業担当部局による立入検査 平成24年11月より実施 |
【営業所への立入検査】 建設業法に基づく立入検査において、労働者名簿、賃金台帳、保険関係書類を確認することにより、企業単位、労働者単位での保険加入状況を確認します。 未加入企業に対しては文書により保険加入を指導し、一定期間後、加入状況の報告を求めます。 指導後も加入しない場合は、社会保険担当部局(日本年金機構、都道府県労働局等)へ通報します。 |
【工事現場への立入検査】 建設業法違反に関する検査に併せて保険加入に関する調査を実施します。 調査の結果、下請け企業に対する保険加入に関する指導がなされていない元請企業には注意喚起等を行います。 |
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建設業許可更新時の加入状況確認 平成24年11月より実施 |
建設業許可・更新の申請時の添付書類に保険加入状況を記載した書面を追加し、保険の加入状況を確認します。 未加入企業に対しては、文書により保険加入を指導します。 指導後も加入しない場合は、社会保険担当部局(日本年金機構、都道府県労働局等)へ通報します。 |
未加入企業に対する監督処分 平成24年11月以降実施 |
社会保険担当部局へ通報後、社会保険部局の加入指導にも従わない場合には、建設業法に基づく監督処分を行う場合があります。 |